第140条 次の各号に掲げる審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、当該各号に定める者に告知しなければならない。
一 補助開始の審判 民法第八百七十六条の七第一項の規定により補助人に選任される者並びに任意後見契約法第十条第三項の規定により終了する任意後見契約に係る任意後見人及び任意後見監督人
二 補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判 補助人及び補助監督人(当該審判が補助人又は補助監督人の選任の審判と同時にされる場合にあっては、補助人となるべき者又は補助監督人となるべき者)
三 補助人の同意に代わる許可の審判 補助人及び補助監督人
四 補助開始の審判の取消しの審判 補助人及び補助監督人
五 補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消しの審判 補助人及び補助監督人
六 補助人に対する代理権の付与の審判 被補助人及び補助監督人(当該審判が補助監督人の選任の審判と同時にされる場合にあっては、補助監督人となるべき者)
七 補助人に対する代理権の付与の審判の取消しの審判 被補助人及び補助監督人
家事事件手続法141条 即時抗告
第141条 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者(第一号にあっては、申立人を除く。)は、即時抗告をすることができる。
一 補助開始の審判 民法第十五条第一項本文及び任意後見契約法第十条第二項に規定する者
二 補助開始の申立てを却下する審判 申立人
三 補助開始の審判の取消しの申立てを却下する審判 民法第十八条第一項に規定する者
四 補助人の同意に代わる許可の申立てを却下する審判 申立人
五 補助人の解任の審判 補助人
六 補助人の解任の申立てを却下する審判 申立人、補助監督人並びに被補助人及びその親族
七 補助監督人の解任の審判 補助監督人
八 補助監督人の解任の申立てを却下する審判 申立人並びに被補助人及びその親族
2 審判の告知を受ける者でない者及び被補助人となるべき者による補助開始の審判に対する即時抗告の期間は、被補助人となるべき者が審判の告知を受けた日及び民法第八百七十六条の七第一項の規定により補助人に選任される者が審判の告知を受けた日のうち最も遅い日から進行する。
家事事件手続法142条 成年後見に関する審判事件の規定の準用
第142条 第百二十一条の規定は補助開始の申立ての取下げ及び補助人の選任の申立ての取下げについて、第百二十四条の規定は補助の事務の監督について準用する。