第136条 補助開始の審判事件(別表第一の三十六の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。)は、被補助人となるべき者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
2 補助に関する審判事件(別表第一の三十六の項から五十四の項までの事項についての審判事件をいう。)は、補助開始の審判事件を除き、補助開始の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所が補助開始の裁判をした場合にあっては、その第一審裁判所である家庭裁判所)の管轄に属する。ただし、補助開始の審判事件が家庭裁判所に係属しているときは、その家庭裁判所の管轄に属する。
家事事件手続法137条 手続行為能力
第137条 第百十八条の規定は、次に掲げる審判事件(第一号、第七号及び第九号の審判事件を本案とする保全処分についての審判事件を含む。)における被補助人となるべき者及び被補助人について準用する。
一 補助開始の審判事件
二 補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判事件(別表第一の三十七の項の事項についての審判事件をいう。)
三 補助人の同意に代わる許可の審判事件(別表第一の三十八の項の事項についての審判事件をいう。)
四 補助開始の審判の取消しの審判事件(別表第一の三十九の項の事項についての審判事件をいう。)
五 補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消しの審判事件(別表第一の四十の項の事項についての審判事件をいう。)
六 補助人の選任の審判事件(別表第一の四十一の項の事項についての審判事件をいう。)
七 補助人の解任の審判事件(別表第一の四十三の項の事項についての審判事件をいう。第百四十四条において同じ。)
八 補助監督人の選任の審判事件(別表第一の四十五の項の事項についての審判事件をいう。)
九 補助監督人の解任の審判事件(別表第一の四十七の項の事項についての審判事件をいう。第百四十四条において同じ。)
十 補助人に対する代理権の付与の審判事件(別表第一の五十一の項の事項についての審判事件をいう。)
十一 補助人に対する代理権の付与の審判の取消しの審判事件(別表第一の五十二の項の事項についての審判事件をいう。)
十二 補助の事務の監督の審判事件(別表第一の五十三の項の事項についての審判事件をいう。)
家事事件手続法139条 陳述及び意見の聴取
第139条 家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号、第三号及び第四号にあっては、申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。
一 補助開始の審判 被補助人となるべき者
二 補助人の同意に代わる許可の審判 補助人
三 補助開始の審判の取消しの審判(民法第十八条第一項又は第三項の規定による場合に限る。) 被補助人及び補助人
四 補助人又は補助監督人の選任の審判 被補助人となるべき者又は被補助人
五 補助人の解任の審判 補助人
六 補助監督人の解任の審判 補助監督人
2 家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。
一 補助人の選任の審判 補助人となるべき者
二 補助監督人の選任の審判 補助監督人となるべき者