第132条 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者(第一号及び第四号にあっては、申立人を除く。)は、即時抗告をすることができる。
一 保佐開始の審判 民法第十一条本文及び任意後見契約法第十条第二項に規定する者
二 保佐開始の申立てを却下する審判 申立人
三 保佐開始の審判の取消しの申立てを却下する審判 民法第十四条第一項に規定する者
四 保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判 被保佐人
五 保佐人の同意に代わる許可の申立てを却下する審判 申立人
六 保佐人の解任の審判 保佐人
七 保佐人の解任の申立てを却下する審判 申立人、保佐監督人並びに被保佐人及びその親族
八 保佐監督人の解任の審判 保佐監督人
九 保佐監督人の解任の申立てを却下する審判 申立人並びに被保佐人及びその親族
2 審判の告知を受ける者でない者及び被保佐人となるべき者による保佐開始の審判に対する即時抗告の期間は、被保佐人となるべき者が審判の告知を受けた日及び民法第八百七十六条の二第一項の規定により保佐人に選任される者が審判の告知を受けた日のうち最も遅い日から進行する。
家事事件手続法134条 保佐開始の審判事件を本案とする保全処分
第134条 保佐開始の審判事件を本案とする保全処分については、第百二十六条第一項の規定を準用する。
2 家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所)は、保佐開始の申立てがあった場合において、被保佐人となるべき者の財産の保全のため特に必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、保佐開始の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、被保佐人となるべき者の財産上の行為(民法第十三条第一項に規定する行為に限る。第五項において同じ。)につき、前項において準用する第百二十六条第一項の規定により選任される財産の管理者(以下この条において単に「財産の管理者」という。)の保佐を受けることを命ずることができる。
3 前項の規定による審判(次項及び第五項において「保佐命令の審判」という。)は、第七十四条第一項に規定する者のほか、財産の管理者に告知しなければならない。
4 審判の告知を受ける者でない者及び被保佐人となるべき者による保佐命令の審判に対する即時抗告の期間は、被保佐人となるべき者が審判の告知を受けた日及び財産の管理者が前項の規定による審判の告知を受けた日のうち最も遅い日から進行する。
5 保佐命令の審判があったときは、被保佐人となるべき者及び財産の管理者は、被保佐人となるべき者が財産の管理者の同意を得ないでした財産上の行為を取り消すことができる。この場合においては、制限行為能力者の行為の取消しに関する民法の規定を準用する。
6 第百二十五条第一項から第六項までの規定及び民法第二十七条から第二十九条まで(同法第二十七条第二項を除く。)の規定は、財産の管理者について準用する。この場合において、第百二十五条第三項中「成年被後見人」とあるのは、「被保佐人となるべき者」と読み替えるものとする。
家事事件手続法135条 保佐人の解任の審判事件等を本案とする保全処分
第135条 第百二十七条第一項から第四項までの規定は、保佐人の解任の審判事件又は保佐監督人の解任の審判事件を本案とする保全処分について準用する。