第129条 第百十八条の規定は、次に掲げる審判事件(第一号、第七号及び第九号の審判事件を本案とする保全処分についての審判事件を含む。)における被保佐人となるべき者及び被保佐人について準用する。
一 保佐開始の審判事件
二 保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判事件(別表第一の十八の項の事項についての審判事件をいう。)
三 保佐人の同意に代わる許可の審判事件(別表第一の十九の項の事項についての審判事件をいう。)
四 保佐開始の審判の取消しの審判事件(別表第一の二十の項の事項についての審判事件をいう。)
五 保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消しの審判事件(別表第一の二十一の項の事項についての審判事件をいう。)
六 保佐人の選任の審判事件(別表第一の二十二の項の事項についての審判事件をいう。)
七 保佐人の解任の審判事件(別表第一の二十四の項の事項についての審判事件をいう。第百三十五条において同じ。)
八 保佐監督人の選任の審判事件(別表第一の二十六の項の事項についての審判事件をいう。)
九 保佐監督人の解任の審判事件(別表第一の二十八の項の事項についての審判事件をいう。第百三十五条において同じ。)
十 保佐人に対する代理権の付与の審判事件(別表第一の三十二の項の事項についての審判事件をいう。)
十一 保佐人に対する代理権の付与の審判の取消しの審判事件(別表第一の三十三の項の事項についての審判事件をいう。)
十二 保佐の事務の監督の審判事件(別表第一の三十四の項の事項についての審判事件をいう。)
家事事件手続法130条 陳述及び意見の聴取
第130条 家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号、第二号、第四号及び第五号にあっては、申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。
一 保佐開始の審判 被保佐人となるべき者
二 保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判 被保佐人となるべき者又は被保佐人
三 保佐人の同意に代わる許可の審判 保佐人
四 保佐開始の審判の取消しの審判(民法第十四条第一項の規定による場合に限る。) 被保佐人及び保佐人
五 保佐人又は保佐監督人の選任の審判 被保佐人となるべき者又は被保佐人
六 保佐人の解任の審判 保佐人
七 保佐監督人の解任の審判 保佐監督人
2 家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。
一 保佐人の選任の審判 保佐人となるべき者
二 保佐監督人の選任の審判 保佐監督人となるべき者
家事事件手続法131条 審判の告知
第131条 次の各号に掲げる審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、当該各号に定める者に告知しなければならない。
一 保佐開始の審判 民法第八百七十六条の二第一項の規定により保佐人に選任される者並びに任意後見契約法第十条第三項の規定により終了する任意後見契約に係る任意後見人及び任意後見監督人
二 保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判 保佐人及び保佐監督人(当該審判が保佐人又は保佐監督人の選任の審判と同時にされる場合にあっては、保佐人となるべき者又は保佐監督人となるべき者)
三 保佐人の同意に代わる許可の審判 保佐人及び保佐監督人
四 保佐開始の審判の取消しの審判 保佐人及び保佐監督人
五 保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消しの審判 保佐人及び保佐監督人
六 保佐人に対する代理権の付与の審判 被保佐人及び保佐監督人(当該審判が保佐監督人の選任の審判と同時にされる場合にあっては、保佐監督人となるべき者)
七 保佐人に対する代理権の付与の審判の取消しの審判 被保佐人及び保佐監督人
