家事事件手続法120条 陳述及び意見の聴取

第120条 家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号から第三号までにあっては、申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。ただし、成年被後見人となるべき者及び成年被後見人については、その者の心身の障害によりその者の陳述を聴くことができないときは、この限りでない。
 
 一 後見開始の審判 成年被後見人となるべき者
 二 後見開始の審判の取消しの審判(民法第十条の規定による場合に限る。) 成年被後見人及び成年後見人
 三 成年後見人又は成年後見監督人の選任の審判 成年被後見人となるべき者又は成年被後見人
 四 成年後見人の解任の審判 成年後見人
 五 成年後見監督人の解任の審判 成年後見監督人
 六 成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託の審判 成年被後見人
 
2 家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。
 一 成年後見人の選任の審判 成年後見人となるべき者
 二 成年後見監督人の選任の審判 成年後見監督人となるべき者


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家事事件手続法121条 申立ての取下げの制限

第121条 次に掲げる申立ては、審判がされる前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ、取り下げることができない。
 
 一 後見開始の申立て
 二 民法第八百四十三条第二項の規定による成年後見人の選任の申立て
 三 民法第八百四十五条の規定により選任の請求をしなければならない者による同法第八百四十三条第三項の規定による成年後見人の選任の申立て


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家事事件手続法122条 審判の告知等

第122条 次の各号に掲げる審判は、当該各号に定める者に通知しなければならない。この場合においては、成年被後見人となるべき者及び成年被後見人については、第七十四条第一項の規定は、適用しない。
 
 一 後見開始の審判 成年被後見人となるべき者
 二 成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託の審判 成年被後見人
 
2 成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託及びその嘱託の取消し又は変更の審判は、信書の送達の事業を行う者に告知することを要しない。この場合においては、その審判が効力を生じた時に、信書の送達の事業を行う者に通知しなければならない。
 
3 次の各号に掲げる審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、当該各号に定める者に告知しなければならない。
 一 後見開始の審判 民法第八百四十三条第一項の規定により成年後見人に選任される者並びに任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号。以下「任意後見契約法」という。)第十条第三項の規定により終了する任意後見契約に係る任意後見人及び任意後見監督人
 二 後見開始の審判の取消しの審判 成年後見人及び成年後見監督人
 三 成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託の取消し又は変更の審判 成年後見人


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