第123条 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者(第一号にあっては、申立人を除く。)は、即時抗告をすることができる。
一 後見開始の審判 民法第七条及び任意後見契約法第十条第二項に規定する者
二 後見開始の申立てを却下する審判 申立人
三 後見開始の審判の取消しの申立てを却下する審判 民法第十条に規定する者
四 成年後見人の解任の審判 成年後見人
五 成年後見人の解任の申立てを却下する審判 申立人、成年後見監督人並びに成年被後見人及びその親族
六 成年後見監督人の解任の審判 成年後見監督人
七 成年後見監督人の解任の申立てを却下する審判 申立人並びに成年被後見人及びその親族
八 成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託の審判 成年被後見人及びその親族
九 成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託の取消し又は変更の審判 成年後見人
十 成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託及びその嘱託の取消し又は変更の申立てを却下する審判 申立人
十一 成年被後見人の死亡後の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為についての許可の申立てを却下する審判 申立人
2 審判の告知を受ける者でない者による後見開始の審判に対する即時抗告の期間は、民法第八百四十三条第一項の規定により成年後見人に選任される者が審判の告知を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日)から進行する。
家事事件手続法123条の2 陳述の聴取の例外
第123条の2 成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託等の審判事件においては、第八十九条第一項の規定(第九十六条第一項及び第九十八条第一項において準用する場合を含む。)にかかわらず、抗告裁判所は、信書の送達の事業を行う者の陳述を聴くことを要しない。
家事事件手続法124条 成年後見の事務の監督
第124条 家庭裁判所は、適当な者に、成年後見の事務若しくは成年被後見人の財産の状況を調査させ、又は臨時に財産の管理をさせることができる。
2 家庭裁判所は、前項の規定により調査又は管理をした者に対し、成年被後見人の財産の中から、相当な報酬を与えることができる。
3 家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に第一項の規定による調査をさせることができる。
4 民法第六百四十四条、第六百四十六条、第六百四十七条及び第六百五十条の規定は、第一項の規定により財産を管理する者について準用する。
家事事件手続法126条 後見開始の審判事件を本案とする保全処分
第126条 家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所。以下この条及び次条において同じ。)は、後見開始の申立てがあった場合において、成年被後見人となるべき者の生活、療養看護又は財産の管理のため必要があるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てさせないで、後見開始の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、財産の管理者を選任し、又は事件の関係人に対し、成年被後見人となるべき者の生活、療養看護若しくは財産の管理に関する事項を指示することができる。
2 家庭裁判所は、後見開始の申立てがあった場合において、成年被後見人となるべき者の財産の保全のため特に必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、後見開始の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、成年被後見人となるべき者の財産上の行為(民法第九条ただし書に規定する行為を除く。第七項において同じ。)につき、前項の財産の管理者の後見を受けることを命ずることができる。
3 家庭裁判所は、成年被後見人となるべき者の心身の障害によりその者の陳述を聴くことができないときは、第百七条の規定にかかわらず、その者の陳述を聴く手続を経ずに、前項の規定による審判(次項から第七項までにおいて「後見命令の審判」という。)をすることができる。
4 後見命令の審判は、第一項の財産の管理者(数人あるときは、そのうちの一人)に告知することによって、その効力を生ずる。
5 後見命令の審判は、成年被後見人となるべき者に通知しなければならない。この場合においては、成年被後見人となるべき者については、第七十四条第一項の規定は、適用しない。
6 審判の告知を受ける者でない者による後見命令の審判に対する即時抗告の期間は、第一項の財産の管理者が第四項の規定による告知を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日)から進行する。
7 後見命令の審判があったときは、成年被後見人となるべき者及び第一項の財産の管理者は、成年被後見人となるべき者がした財産上の行為を取り消すことができる。この場合においては、制限行為能力者の行為の取消しに関する民法の規定を準用する。
8 前条第一項から第六項までの規定及び民法第二十七条から第二十九条まで(同法第二十七条第二項を除く。)の規定は、第一項の財産の管理者について準用する。この場合において、前条第三項中「成年被後見人」とあるのは、「成年被後見人となるべき者」と読み替えるものとする。
家事事件手続法127条 成年後見人の解任の審判事件等を本案とする保全処分
第127条 家庭裁判所は、成年後見人の解任の審判事件が係属している場合において、成年被後見人の利益のため必要があるときは、成年後見人の解任の申立てをした者の申立てにより又は職権で、成年後見人の解任についての審判が効力を生ずるまでの間、成年後見人の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任することができる。
2 前項の規定による成年後見人の職務の執行を停止する審判は、職務の執行を停止される成年後見人、他の成年後見人又は同項の規定により選任した職務代行者に告知することによって、その効力を生ずる。
3 家庭裁判所は、いつでも、第一項の規定により選任した職務代行者を改任することができる。
4 家庭裁判所は、第一項の規定により選任し、又は前項の規定により改任した職務代行者に対し、成年被後見人の財産の中から、相当な報酬を与えることができる。
5 前各項の規定は、成年後見監督人の解任の審判事件を本案とする保全処分について準用する。
家事事件手続法128条 管轄
第128条 保佐開始の審判事件(別表第一の十七の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。)は、被保佐人となるべき者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
2 保佐に関する審判事件(別表第一の十七の項から三十五の項までの事項についての審判事件をいう。)は、保佐開始の審判事件を除き、保佐開始の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所が保佐開始の裁判をした場合にあっては、その第一審裁判所である家庭裁判所)の管轄に属する。ただし、保佐開始の審判事件が家庭裁判所に係属しているときは、その家庭裁判所の管轄に属する。
家事事件手続法129条 手続行為能力
第129条 第百十八条の規定は、次に掲げる審判事件(第一号、第七号及び第九号の審判事件を本案とする保全処分についての審判事件を含む。)における被保佐人となるべき者及び被保佐人について準用する。
一 保佐開始の審判事件
二 保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判事件(別表第一の十八の項の事項についての審判事件をいう。)
三 保佐人の同意に代わる許可の審判事件(別表第一の十九の項の事項についての審判事件をいう。)
四 保佐開始の審判の取消しの審判事件(別表第一の二十の項の事項についての審判事件をいう。)
五 保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消しの審判事件(別表第一の二十一の項の事項についての審判事件をいう。)
六 保佐人の選任の審判事件(別表第一の二十二の項の事項についての審判事件をいう。)
七 保佐人の解任の審判事件(別表第一の二十四の項の事項についての審判事件をいう。第百三十五条において同じ。)
八 保佐監督人の選任の審判事件(別表第一の二十六の項の事項についての審判事件をいう。)
九 保佐監督人の解任の審判事件(別表第一の二十八の項の事項についての審判事件をいう。第百三十五条において同じ。)
十 保佐人に対する代理権の付与の審判事件(別表第一の三十二の項の事項についての審判事件をいう。)
十一 保佐人に対する代理権の付与の審判の取消しの審判事件(別表第一の三十三の項の事項についての審判事件をいう。)
十二 保佐の事務の監督の審判事件(別表第一の三十四の項の事項についての審判事件をいう。)
家事事件手続法130条 陳述及び意見の聴取
第130条 家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号、第二号、第四号及び第五号にあっては、申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。
一 保佐開始の審判 被保佐人となるべき者
二 保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判 被保佐人となるべき者又は被保佐人
三 保佐人の同意に代わる許可の審判 保佐人
四 保佐開始の審判の取消しの審判(民法第十四条第一項の規定による場合に限る。) 被保佐人及び保佐人
五 保佐人又は保佐監督人の選任の審判 被保佐人となるべき者又は被保佐人
六 保佐人の解任の審判 保佐人
七 保佐監督人の解任の審判 保佐監督人
2 家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。
一 保佐人の選任の審判 保佐人となるべき者
二 保佐監督人の選任の審判 保佐監督人となるべき者
家事事件手続法131条 審判の告知
第131条 次の各号に掲げる審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、当該各号に定める者に告知しなければならない。
一 保佐開始の審判 民法第八百七十六条の二第一項の規定により保佐人に選任される者並びに任意後見契約法第十条第三項の規定により終了する任意後見契約に係る任意後見人及び任意後見監督人
二 保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判 保佐人及び保佐監督人(当該審判が保佐人又は保佐監督人の選任の審判と同時にされる場合にあっては、保佐人となるべき者又は保佐監督人となるべき者)
三 保佐人の同意に代わる許可の審判 保佐人及び保佐監督人
四 保佐開始の審判の取消しの審判 保佐人及び保佐監督人
五 保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消しの審判 保佐人及び保佐監督人
六 保佐人に対する代理権の付与の審判 被保佐人及び保佐監督人(当該審判が保佐監督人の選任の審判と同時にされる場合にあっては、保佐監督人となるべき者)
七 保佐人に対する代理権の付与の審判の取消しの審判 被保佐人及び保佐監督人
家事事件手続法132条 即時抗告
第132条 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者(第一号及び第四号にあっては、申立人を除く。)は、即時抗告をすることができる。
一 保佐開始の審判 民法第十一条本文及び任意後見契約法第十条第二項に規定する者
二 保佐開始の申立てを却下する審判 申立人
三 保佐開始の審判の取消しの申立てを却下する審判 民法第十四条第一項に規定する者
四 保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判 被保佐人
五 保佐人の同意に代わる許可の申立てを却下する審判 申立人
六 保佐人の解任の審判 保佐人
七 保佐人の解任の申立てを却下する審判 申立人、保佐監督人並びに被保佐人及びその親族
八 保佐監督人の解任の審判 保佐監督人
九 保佐監督人の解任の申立てを却下する審判 申立人並びに被保佐人及びその親族
2 審判の告知を受ける者でない者及び被保佐人となるべき者による保佐開始の審判に対する即時抗告の期間は、被保佐人となるべき者が審判の告知を受けた日及び民法第八百七十六条の二第一項の規定により保佐人に選任される者が審判の告知を受けた日のうち最も遅い日から進行する。
