投稿日: 2026年1月13日刑法261条 器物損壊等 第261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 e-Gov 刑法