刑法260条 建造物等損壊及び同致死傷

第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の拘禁刑に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。


e-Gov 刑法

cf. 改正前刑法260条 建造物等損壊及び同致死傷

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cf. 最決平18・1・17(平成16(あ)2154 建造物損壊被告事件) 全文

判示事項
 公園内の公衆便所の外壁にラッカースプレーでペンキを吹き付け「反戦」等と大書した行為が刑法260条前段にいう建造物の「損壊」に当たるとされた事例

裁判要旨
 公園内の公衆便所の白色外壁に,ラッカースプレーで赤色及び黒色のペンキを吹き付け,「反戦」,「戦争反対」及び「スペクタクル社会」と大書し,その建物の外観ないし美観を著しく汚損し,原状回復に相当の困難を生じさせた行為は,刑法260条前段にいう建造物の「損壊」に当たる。

Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf. 最決平19・3・20(平成18(あ)2197 建造物損壊,公務執行妨害被告事件) 全文

判示事項
 1 建造物に取り付けられた物が建造物損壊罪の客体に当たるか否かの判断基準
 2 住居の玄関ドアが建造物損壊罪の客体に当たるとされた事例

裁判要旨
 1 建造物に取り付けられた物が建造物損壊罪の客体に当たるか否かは,当該物と建造物との接合の程度のほか,当該物の建造物における機能上の重要性をも総合考慮して決すべきである。
 2 住居の玄関ドアとして,外壁と接続し,外界とのしゃ断,防犯,防風,防音等の重要な役割を果たしている物(判文参照)は,適切な工具を使用すれば損壊せずに取り外しが可能であるとしても,建造物損壊罪の客体に当たる。