投稿日: 2026年1月14日2026年1月14日刑法260条 建造物等損壊及び同致死傷 第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の拘禁刑に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 e-Gov 刑法 cf. 改正前刑法260条 建造物等損壊及び同致死傷