第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の拘禁刑に処する。cf. 改正前刑法259条 私用文書等毀棄
Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf.
最決昭44・5・1(昭和43(あ)429 私文書毀棄) 全文
判示事項
一 刑法二五九条の「権利、義務ニ関スル他人ノ文書」には小切手も含まれるか
二 同条の罪が成立するためには文書を有形的に毀損することを要するか
裁判要旨
一 刑法二五九条の「権利、義務ニ関スル他人ノ文書」には、有価証券である小切手も含まれる。
二 同条にいわゆる文書を毀棄したというためには、必ずしもこれを有形的に毀損することを要せず、隠匿その他の方法によつて、その文書を利用することができない状態におくことをもつて足りる。
