刑法257条 親族等の間の犯罪に関する特例

第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
 
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。


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cf. 改正前刑法257条 親族等の間の犯罪に関する特例

Un pas de plus ! もう一歩先へ 1項:
cf. 最決昭38・11・8(昭和38(あ)1310 賍物運搬) 全文

判示事項
 刑法第二五七条第一項の法意。

裁判要旨
 刑法第二五七条第一項は、本犯と賍物に関する犯人との間に同条項所定の関係がある場合に、賍物に関する犯人の刑を免除する旨を規定したものであり、賍物に関する犯人相互の間に右所定の関係があつてもその刑を免除すべき事由とはならない。

刑法256条 盗品譲受け等

第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の拘禁刑に処する。
 
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の拘禁刑及び五十万円以下の罰金に処する。


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cf. 改正前刑法256条 盗品譲受け等