刑法254条 遺失物等横領

第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。


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cf. 改正前刑法254条 遺失物等横領

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cf. 最決昭56・2・20(昭和54(あ)2285 遺失物横領、賍物故買) 全文

判示事項
 網生けすから逃げ出した鯉について遺失物横領罪が成立するとされた事例

裁判要旨
 養殖業者の網生けすから広大な湖沼に逃げ出した鯉であつても、他人が飼養していたものであることを知りながらほしいままに領得すれば(判文参照)、遺失物横領罪が成立する。