投稿日: 2026年1月21日2026年1月21日刑法252条 横領 第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。 2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 e-Gov 刑法 cf. 改正前刑法252条 横領