投稿日: 2026年1月26日刑法246条 詐欺 第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 e-Gov 刑法 cf. 改正前刑法246条 詐欺