投稿日: 2026年1月28日2026年1月28日刑法240条 強盗致死傷 第240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。 e-Gov 刑法 cf. 改正前刑法240条 強盗致死傷