投稿日: 2026年1月31日2026年1月31日刑法235条 窃盗 第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov 刑法 cf. 改正前刑法235条 窃盗