投稿日: 2026年2月16日2026年2月16日刑法218条 保護責任者遺棄等 第218条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。 e-Gov 刑法 cf. 改正前刑法218条 保護責任者遺棄等