投稿日: 2026年2月17日2026年2月17日刑法217条 遺棄 第217条 老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の拘禁刑に処する。 e-Gov 刑法 cf. 改正前刑法217条 遺棄