投稿日: 2026年2月18日刑法215条 不同意堕胎 第215条 女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 e-Gov 刑法