投稿日: 2026年2月19日2026年2月19日刑法214条 業務上堕胎及び同致死傷 第214条 医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。 e-Gov 刑法 cf. 改正前刑法214条 業務上堕胎及び同致死傷