投稿日: 2026年2月21日2026年2月21日刑法212条 堕胎 第212条 妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の拘禁刑に処する。 e-Gov 刑法 cf. 改正前刑法212条 堕胎