投稿日: 2026年2月22日2026年2月22日刑法211条 業務上過失致死傷等 第211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。 e-Gov 刑法 cf. 改正前刑法211条 業務上過失致死傷等