投稿日: 2026年2月24日2026年2月24日刑法208条 暴行 第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 e-Gov 刑法 cf. 改正前刑法208条 暴行