投稿日: 2026年2月26日2026年2月26日刑法205条 傷害致死 第205条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。 e-Gov 刑法 cf. 改正前刑法205条 傷害致死