航空法157条の5 無人航空機の飛行等に関する罪

第157条の5 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第百三十二条の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
二 第百三十二条の二第二号、第三号又は第五号から第八号までの規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
三 第百三十二条の二第四号の規定に違反して、道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させたとき。
四 第百三十二条の二第九号の規定に違反して、無人航空機により同号の物件を輸送したとき。
五 第百三十二条の二第十号の規定に違反して、無人航空機から物件を投下したとき。


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