刑法96条の2 強制執行妨害目的財産損壊等

第96条の2 強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。
 
 一 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為
 
 二 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為
 
 三 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為


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cf. 改正前刑法96条の2 強制執行妨害目的財産損壊等

刑法96条の3 強制執行行為妨害等

第96条の3 偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 
2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。


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cf. 改正前刑法96条の3 強制執行行為妨害等

刑法96条の6 公契約関係競売等妨害

第96条の6 偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 
2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。


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cf. 改正前刑法96条の6 公契約関係競売等妨害

刑法97条 逃走

第97条 法令により拘禁された者が逃走したときは、三年以下の拘禁刑に処する。


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cf. 改正前刑法97条 逃走

Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf. 福岡高判昭29・1・12(昭和28(う)2399 逃走窃盗被告事件) 全文

判示事項
 逃亡者の一時的所在不明と逃走罪

裁判要旨
 未決の囚人が裁判所構内の便所附近から逃走したのを看守巡査がただちに発見して追跡し、途中、一、二度姿を見失つたけれども、結局間もなく同所から約六百数十米距てた地点で逮捕した場合逃走者は未だ看守者の実力的支配を全く離脱したものということはできないから、単純逃走未遂罪が成立する。