投稿日: 2020年11月10日2020年11月12日 投稿者: kazetolion改正前民法1031条 遺贈又は贈与の減殺請求 第1031条 遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。 e-Gov 改正前民法