地方税法10条の2 連帯納税義務

第10条の2 共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。
 
2 共有物、共同使用物、共同事業又は共同行為に係る地方団体の徴収金は、特別徴収義務者である共有者、共同使用者、共同事業者又は共同行為者が連帯して納入する義務を負う。
 
3 事業の法律上の経営者が単なる名義人であつて、当該経営者の親族その他当該経営者と特殊の関係のある個人で政令で定めるもの(以下本項において「親族等」という。)が事実上当該事業を経営していると認められる場合においては、前項の規定の適用については、当該経営者と当該親族等とは、共同事業者とみなす。


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Un pas de plus ! もう一歩先へ 1項:

共有名義の不動産の固定資産税は、地方税法第10条の2第1項により、連帯納付の義務があると定められています。つまり、誰かが固定資産税を支払わなかった場合、他の共有者が支払わないといけません。

共有名義の不動産の固定資産税は、民法第253条第1項により、共有持分に応じて固定資産税を負担する必要があると定められています。よって、共有者一人ひとりの納税額は共有持分の割合によります。ただし、上記で述べたように、共有者の誰かが支払わなかった場合には、その方の分まで他の共有者が支払う義務が生じるため、注意が必要です。

戸籍法89条 事変による死亡の報告

第89条 水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。


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もう一歩先へ
これは、水難、火災その他の事変の際に、死体が発見されなくとも、その取調べをした官庁又は公署の死亡報告に基づいて、死亡の戸籍記載をするいわゆる認定死亡の制度です。
cf. 民法882条 相続開始の原因

民法948条 相続人の固有財産からの弁済

第948条 財産分離の請求をした者及び配当加入の申出をした者は、相続財産をもって全部の弁済を受けることができなかった場合に限り、相続人の固有財産についてその権利を行使することができる。この場合においては、相続人の債権者は、その者に先立って弁済を受けることができる。


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不動産登記法76条の2 相続等による所有権の移転の登記の申請

第76条の2 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
 
2 前項前段の規定による登記(民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第四項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
 
3 前二項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、当該各項の規定による登記がされた場合には、適用しない。


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家事事件手続法188条 推定相続人の廃除の審判事件及び推定相続人の廃除の取消しの審判事件

第188条 推定相続人の廃除の審判事件及び推定相続人の廃除の審判の取消しの審判事件は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。ただし、これらの審判事件が被相続人の死亡後に申し立てられた場合にあっては、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
 
2 第百十八条の規定は、前項に規定する審判事件における被相続人について準用する。
 
3 家庭裁判所は、推定相続人の廃除の審判事件においては、申立てが不適法であるとき又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き、廃除を求められた推定相続人の陳述を聴かなければならない。この場合における陳述の聴取は、審問の期日においてしなければならない。
 
4 推定相続人の廃除の審判事件における手続については、申立人及び廃除を求められた推定相続人を当事者とみなして、第六十七条及び第六十九条から第七十二条までの規定を準用する。
 
5 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
 一 推定相続人の廃除の審判 廃除された推定相続人
 二 推定相続人の廃除又はその審判の取消しの申立てを却下する審判 申立人


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cf. 別表第1の86