投稿日: 2020年11月15日2020年12月1日 投稿者: kazetolion測量法16条 障害物の除去 第16条 国土地理院の長又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、基本測量を実施するためにやむを得ない必要があるときは、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得て、障害となる植物又はかき、さく等を伐除することができる。 e-Gov 測量法