公職選挙法9条 選挙権

第9条 日本国民で年齢満十八年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。
 
2 日本国民たる年齢満十八年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
 
3 日本国民たる年齢満十八年以上の者でその属する市町村を包括する都道府県の区域内の一の市町村の区域内に引き続き三箇月以上住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き当該都道府県の区域内に住所を有するものは、前項に規定する住所に関する要件にかかわらず、当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する。
 
4 前二項の市町村には、その区域の全部又は一部が廃置分合により当該市町村の区域の全部又は一部となつた市町村であつて、当該廃置分合により消滅した市町村(この項の規定により当該消滅した市町村に含むものとされた市町村を含む。)を含むものとする。
 
5 第二項及び第三項の三箇月の期間は、市町村の廃置分合又は境界変更のため中断されることがない。


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公職選挙法10条 被選挙権

第10条 日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。
 
 一 衆議院議員については年齢満二十五年以上の者
 二 参議院議員については年齢満三十年以上の者
 三 都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
 四 都道府県知事については年齢満三十年以上の者
 五 市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
 六 市町村長については年齢満二十五年以上の者
 
2 前項各号の年齢は、選挙の期日により算定する。


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憲法26条 教育を受ける権利、教育の義務

第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
 
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。


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憲法20条 信教の自由

第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
 
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
 
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。


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不動産登記法119条の2 所有不動産記録証明書の交付等

第119条の2 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、自らが所有権の登記名義人(これに準ずる者として法務省令で定めるものを含む。)として記録されている不動産に係る登記記録に記録されている事項のうち法務省令で定めるもの(記録がないときは、その旨)を証明した書面(以下この条において「所有不動産記録証明書」という。)の交付を請求することができる。
 
2 相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、手数料を納付して、被承継人に係る所有不動産記録証明書の交付を請求することができる。
 
3 前二項の交付の請求は、法務大臣の指定する登記所の登記官に対し、法務省令で定めるところにより、することができる。
 
4 前条第三項及び第四項の規定は、所有不動産記録証明書の手数料について準用する。


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