投稿日: 2020年11月24日 投稿者: kazetolion戸籍法25条 届出地 第25条 届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならない。 ② 外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。 e-Gov 戸籍法