改正前民法1039条 不相当な対価による有償行為

第1039条  不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、これを贈与とみなす。この場合において、遺留分権利者がその減殺を請求するときは、その対価を償還しなければならない。

 
cf. 民法1045条2項 遺留分を算定するための財産の価額(負担付贈与に関して)