第123条 株式会社は、株主名簿管理人(株式会社に代わって株主名簿の作成及び備置きその他の株主名簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を置く旨を定款で定め、当該事務を行うことを委託することができる。
相対的記載事項
cf.
会社法29条 定款の相対的記載事項及び任意的記載事項
もう一歩先へ
相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 帰化 外国ビザ @富山
第123条 株式会社は、株主名簿管理人(株式会社に代わって株主名簿の作成及び備置きその他の株主名簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を置く旨を定款で定め、当該事務を行うことを委託することができる。
相対的記載事項
cf.
会社法29条 定款の相対的記載事項及び任意的記載事項