会社法683条 社債原簿管理人

第683条 会社は、社債原簿管理人(会社に代わって社債原簿の作成及び備置きその他の社債原簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を定め、当該事務を行うことを委託することができる。


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もう一歩先へ
株主名簿管理人を設置した場合は、定款に定めなければなりませんが、社債原簿管理人の場合は、定款で定めることなく、代表取締役など会社を代表する者が判断して委託、設置することになります。

cf. 会社法123条 株主名簿管理人