韓国民法1057条の2 特別縁故者に対する分与

第1057条の2 第1056条の期間内に相続権を主張する者がないときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護をした者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求により、相続財産の全部又は一部を分与することができる。
 
2 前項の請求は、第1056条の期間の満了後2月以内にしなければならない。


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