投稿日: 2026年11月3日2026年11月3日不動産登記法69条の2 買戻しの特約に関する登記の抹消 第69条の2 買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から十年を経過したときは、第六十条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができる。 e-Gov 不動産登記法