改正前民法97条 隔地者に対する意思表示

第97条  隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
 
2  隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

 
 
cf. 民法97条 意思表示の効力発生時期等