改正前国籍法3条 準正による国籍の取得

第3条  父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
 
2  前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。


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cf. 国籍法3条 認知された子の国籍の取得

不動産登記法86条 建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記

第86条 建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記については、当該建物の所有者となるべき者を登記義務者とみなす。この場合においては、第二十二条本文の規定は、適用しない。
 
2 前項の登記の登記事項は、第五十九条各号及び第八十三条第一項各号(第三号を除く。)に掲げるもののほか、次のとおりとする。
 
 一 新築する建物並びに当該建物の種類、構造及び床面積は設計書による旨
 二 登記義務者の氏名又は名称及び住所
 
3 前項第一号の規定は、所有権の登記がある建物の附属建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記について準用する。


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