投稿日: 2021年2月19日2021年2月19日 投稿者: kazetolion改正前民法95条 錯誤 第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 cf. 民法95条 錯誤