改正前民法122条 取り消すことができる行為の追認

第122条  取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。

 
 
cf. 民法122条 取り消すことができる行為の追認

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追認は、取り消しするまで有効な行為について、取り消しされないことを確定させることなので、ただし書きは意味のない規定として削除されました。