司法書士法63条 日本司法書士会連合会の会則

第63条 日本司法書士会連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 
一 第五十三条第一号、第七号、第十号及び第十一号に掲げる事項
 
二 第五十三条第二号及び第三号に掲げる事項
 
三 司法書士の登録に関する規定
 
四 日本司法書士会連合会に関する情報の公開に関する規定
 
五 その他日本司法書士会連合会の目的を達成するために必要な規定


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