投稿日: 2021年3月9日 投稿者: kazetolion改正前民法121条 取消しの効果 第121条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。 cf. 民法121条 取消しの効果