会社法69条 創立総会の招集手続の省略

第69条 前条の規定にかかわらず、創立総会は、設立時株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第六十七条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。


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株主総会の招集手続の省略について同様の規定があります。

cf. 会社法300条 株主総会の招集手続の省略

取締役会の招集手続の省略について同様の規定があります。

cf. 会社法368条2項 取締役会の招集手続