会社法300条 株主総会の招集手続の省略

第300条 前条の規定にかかわらず、株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第二百九十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。


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創立総会の招集手続の省略について同様の規定があります。

cf. 会社法69条 創立総会の招集手続の省略

取締役会の招集手続の省略について同様の規定があります。

cf. 会社法368条2項 取締役会の招集手続