会社法61条 設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則

第61条 前二条の規定は、設立時募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。


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もう一歩先へ
総株引受けの規定です。会社成立後の募集株式の総株引受けについては会社法205条。

cf. 会社法205条 募集株式の申込み及び割当てに関する特則