投稿日: 2021年4月21日2022年1月27日 投稿者: kazetolion改正前民法171条 三年の短期消滅時効 第171条 弁護士又は弁護士法人は事件が終了した時から、公証人はその職務を執行した時から三年を経過したときは、その職務に関して受け取った書類について、その責任を免れる。 削除 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省 cf. 民法166条 債権等の消滅時効