投稿日: 2021年5月2日2024年10月14日 投稿者: kazetolion民法403条 外国の通貨で指定した金銭債権 第403条 外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。 e-Gov 民法