会社法590条 持分会社の業務の執行

第590条 社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。
 
2 社員が二人以上ある場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。
 
3 前項の規定にかかわらず、持分会社の常務は、各社員が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、この限りでない。


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もう一歩先へ
有限責任社員・無限責任社員を問わず、持分会社の社員は原則として業務執行権と会社代表権を有していますが、業務執行社員と持分会社との間には、株式会社の取締役等と会社との間における民法上の委任の関係はないため(会社法593条参照)、就任の承諾は問題となりません。

なお、持分会社を代表する社員が法人である場合、その法人である業務執行社員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面の添付が必要(商業登記法96条1項括弧書、同94条2号ハ)なことには注意が必要です。

cf. 会社法593条 業務を執行する社員と持分会社との関係

cf. 会社法599条 持分会社の代表

cf. 商業登記法96条 合名会社の社員の加入又は退社等による変更の登記

cf. 商業登記法94条 合名会社の設立の登記
 
もう一歩先へ 1項、2項: