投稿日: 2021年6月1日2023年11月24日 投稿者: kazetolion会社法818条 外国会社の登記前の継続取引の禁止等 第818条 外国会社は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができない。 2 前項の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。 e-Gov 会社法