投稿日: 2021年6月28日2021年6月28日 投稿者: kazetolion改正前民法440条 相対的効力の原則 第440条 第四百三十四条から前条までに規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。 cf. 民法441条 相対的効力の原則